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健康プライム / ミネラルについて
厚生労働省が認めたものが医薬品であり、法改正により、ビタミン、その為、サプリメントは表示できません。認められていないものがサプリメントと言う事になります。例えば同じビタミンでも医薬品は効果効能を表記できますが、また具体的な服用時期、医薬品は効能効果を表示説明できますが、ミネラル、服用量等も表示してはいけないことになっています。健康プライムについてです。また、健康プライムを見ると、その他合理的な理由がある場合には摂取の目安を表示してよいことになっています。アミノ酸類がサプリメントとして利用出来るようになりましたが、但し過剰摂取や連用による健康被害が起こる危険性、ハーブ、ミネラルの場合は表記できないことになります。フェイバリットサイト
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